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help リーダーに追加 RSS どうなってるの?PSE問題:“周知不足”で5人処分!?

<<   作成日時 : 2007/09/11 22:45   >>

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経産省は、未だに“周知不足”という建前を捨て切れていないのだろうか。7月の本上審議官による“謝罪”は「なかったこと」にしたいらしい。
これではまた、1年半前に逆戻りだ。

製品安全マークの周知不足で混乱招く、経産省が5人処分(読売新聞)
PSEマーク、周知不十分で「厳重注意」(TBS)
幹部5人を厳重注意=PSEマーク問題で−甘利経産相(時事ドットコム)
経産省、幹部5人を処分 PSE規制で周知不足(東京新聞)
場当たり的対応に批判も PSE問題の混乱で経産省(東京新聞)
経産省、PSE問題で幹部5人を厳重注意(ITmedia)
中古家電 PSEマーク周知怠る 経産相 幹部5人を厳重注意(しんぶん赤旗)

記事には、「元・商務流通審議官の望月晴文資源エネルギー庁長官ら5人」を「内規に基づく口頭での厳重注意処分にした」とあるが、望月氏以外の4名が誰なのかは上の記事では明らかになっていない。(事務方に説明させると大臣も言っているので、その時点で明らかになるのだろう) この当時の担当者(法制定時=2001年時点での担当者)の多くはすでに省を辞めていたり、離れてしまっているようだ。

(追記) 次の記事で、以下3名の名前は確認できた。
資源エネルギー庁・望月晴文長官(当時商務流通審議官)
原子力安全・保安院・薦田康久院長(同電力技術課長)
原子力安全・保安院・平岡英治審議官(同製品安全課長)

PSE問題で経産省管理職5人に厳重注意(産経新聞)

ところで、“PSE騒動”当時(=2006年2月)、最高責任者でもあった二階俊博元・経産大臣や、あの谷みどり元部長(現・審議官)らの処遇はどうなっているのだろう?「国家認定ビンテージ」や「みなしレンタル」「(中古売ってるだけなのに)製造業者として登録させて自主検査」などの“場当たり的な対応”の責任は果たしてとってくれるのだろうか。

11日に行われた甘利経産大臣の記者会見から相当部分を引用しておく。


甘利経済産業大臣の閣議後大臣記者会見の概要

平成19年9月11日(火)
10:35〜10:56
於:記者会見室



(閣議/閣僚懇)

 それから、製品出荷後の製品安全対策に係るとりまとめについてです。製品出荷後の安全対策のあり方につきまして、9月10日の産業構造審議会製品安全小委員会におきまして議論のとりまとめが行われました。事務方から報告を受けましたので、これを踏まえた私の指示を紹介させていただきます。いわゆるPSE制度ですが、製品安全の確保を旨としていた一方で、法律公布時から5年間の経過措置終了までの間、中古品販売事業者の方々も含めた周知が十分ではありませんでして、混乱が生じたことについて、製品安全行政の責任を有する立場として、重くこれを受け止めております。こうしたことを踏まえまして、私といたしましては次の各点を指示しました。すなわち、まず製品安全制度の構築・運用につきましては、きちんと幅広い方々の意見を聞くとともに、政府の一層の周知に努めること。次に当省として、今後、製品安全制度の実行・信頼性を高めるために、必要な措置をしっかりと講ずること。このため、冒頭で述べました小委員会取りまとめを踏まえて、PSE制度の見直しと併せて、長期使用製品の経年劣化に対応した体系的な製品安全制度を構築する改正法案を臨時国会に提出すること。また、私から、これまでPSE制度の執行に携わってきた当省幹部を厳重注意処分としまして、今後は職責を十分に認識をして、しっかり業務の遂行に努めるよう督励をいたしました。今後は消費者保護のための製品安全行政の原点に立ち返り、製品安全制度の構築・運用に万全を期してまいりたいと思っています。

【製品安全】

Q: 製品安全のことでお尋ねなのですけれども、いま冒頭説明があったところでよくわからなかったのですが、厳重注意処分というのはどの行為に対するどんな方たちへの処分でしょうか。

A: これは朝令暮改とかよく言われますけれども、経過期間を想定したときに、メーカーに対する対応に関心の中心がいってしまって、商品を販売する事業者に対する周知徹底を欠いていたということがあるということと、それから2001年のPSEマークの設定前と後で安全基準が変わっているわけではないのですが、その前の方とその後のPSEマーク法以降の製品に安全の信頼度の差があるのではないかという心配があったのですが、これを1万5,000件のテストを終わりまして、2001年後と前と製品安全には差がないということが確認できましたので、要するに統一的に経年劣化は経年劣化として、別法を出して対応するということに整理をしたわけであります。その間の混乱に対して対応、配慮が足りなかったのではないかということに対してです。

Q: どなたに対する、その法制定時の方達なのか、いまの方達とか、どんな対象になっていますか。

A: 制定後の担当者。制定して、それから周知徹底する役の担当者です。

Q: やめていらっしゃったりとかする方もいらっしゃるのではないかと思うのですが。

A: やめている人はできないですが、その担当者の現役で残っている者に対してです。

Q: 経年劣化の件で厳重注意処分の人数をお願いします。

A: 詳細、事務方に説明させます。5人です。

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